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不動産売却時の必要書類とは?3つのタイミングごとに書類と取得方法を解説

不動産

ユキ地物 WEB担当者  

筆者 ユキ地物 WEB担当者  

不動産キャリア42年

不動産売却時の必要書類とは?3つのタイミングごとに書類と取得方法を解説

不動産売却では、契約時や決済時などそれぞれのタイミングで必要となる書類が異なります。
そのため、あらかじめどのタイミングで何が必要なのかを把握しておくことが大切です。
そこで、不動産売却時の「売却前」「契約締結時」「決済時」のそれぞれの必要書類と取得方法について解説します。
これから不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

不動産売却で準備すべき必要書類:売却前

不動産売却で準備すべき必要書類:売却前

まず、必要書類を準備する1つ目のタイミングは「売却前」です。
不動産売却する際は、まずは不動産会社へ査定依頼をし、どのくらいの価値があるのかを把握し、売り出し価格や売却活動についての戦略を練る必要があります。
このタイミングで準備すべき必要書類は、物件の情報がわかる書類や、不動産の価値を証明する書類(任意)が必要になります。

必要書類①物件の情報がわかる書類

不動産売却時には、以下のように売却する物件の情報がわかる書類を準備しておく必要があります。

●購入時のパンフレット
●間取り図や測量図
●住宅ローンの償還表


購入時のパンフレットには、物件の基本的な情報や間取り、構造、設備などが記載されています。
また、パンフレットは物件情報を読み取るだけでなく、実際に広告で買主を募集する際の資料を作成する際にも参考にします。
パンフレットを紛失した場合は、管理会社や施工会社に問い合わせてみると、再度発行してもらえる可能性があるでしょう。
そのほかにも、物件の間取りや方角が記載されている間取り図も準備する必要があります。
不動産会社は、間取り図を見て部屋の構造や面積などを正確に読み取ります。
また、測量図は土地の境界線や面積などが記載されているため、併せて準備しておきましょう。
なお、測量図は法務局の窓口、もしくはオンライン上で入手することが可能です。
住宅ローンを組んで住宅を購入し、売却時にローン残債がある場合は、住宅ローンに関する書類の提出も必要です。
償還表や返済予定表と呼ばれるもので、ローンの返済額や利息の内訳、ローン残高などが記載されています。
紛失した場合は、借り入れ先に金融機関に問い合わせれば再発行してもらえる可能性があります。

必要書類②不動産の価値を証明する書類(任意)

不動産会社へ査定依頼する際は、不動産の価値を証明する書類も提出しましょう。
たとえば、インスペクションを実施している場合や、耐震診断をおこなった場合は、その結果を伝える必要があります。
診断結果によっては、不動産の価値が上がり高く売却できるかもしれません。
インスペクションは、専門家による住宅診断のため、「インスペクション済み」として売り出せばスムーズな売却が期待できるでしょう。
また、旧耐震基準で建てた家であれば、耐震診断をしてあれば建物の状態を把握できるメリットがあります。

不動産売却で準備すべき必要書類:契約締結時

不動産売却で準備すべき必要書類:契約締結時

次に、必要書類を準備する2つ目のタイミングは「契約締結時」です。
売却活動により買主が見つかると、売買契約を締結します。
その際は、不動産の権利関係の書類や、税金のわかる書類、実印などが必要になります。

必要書類①不動産の権利関係の書類

売買契約時には、売主が不動産の所有者であることを証明する書類が必要になります。
そのため、準備しておく書類は「権利証」です。
権利証は、登記済権利証や登記識別情報とも呼ばれます。
なお権利証は、契約締結時には見せるのみで、実際に渡すのは決済後です。
権利証は紛失していても再発行できないため、紛失時は代替措置を取り不動産売却を進めることになります。

必要書類②税金のわかる書類

支払った固定資産税の金額がわかる書類も準備しておく必要があります。
その際は、固定資産税納税通知書もしくは、固定資産税評価証明書を提出しましょう。
固定資産税納税通知書には、固定資産税の納税額や不動産評価額が記載されています。
買主に固定資産税の説明をするときや、未経過分を清算する際に必要になります。
固定資産納税通知書は、毎年3~6月頃に郵送されてくるため、紛失しないように保管しておきましょう。
なお、紛失した場合は市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得して、代わりに提出することも可能です。

必要書類③建築確認済証・検査済証

売買契約時には、建築確認済証や検査済証も必要になります。
建築確認済証とは、物件が建築基準法に則って建築されたことを証明する書類です。
検査済証とは、建築検査により検査基準がクリアしている場合に発行される書類になります。
いずれの書類も、建物が法律に基づいて建てられていることを証明するために必要です。
なお、この書類がないと買主は住宅ローンを組むことができません。
そのため、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。
なお、紛失した場合は、代わりとして市区町村役場にて「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を有料で発行する必要があります。

必要書類④実印と印鑑証明書

売買契約締結時には、実印と実印に対する印鑑証明書が必要です。
実印とは、市区町村役場で登録した印鑑になります。
なお、売却する不動産が共有名義となっている場合は、全員の実印が必要となるため注意が必要です。
印鑑証明書は、市区町村役場の窓口で入手できるほか、マイナンバーカードを利用してコンビニでも取得することができます。
有効期限が3か月であるため、取得する際はタイミングに注意しましょう。

不動産売却で準備すべき必要書類:決済時

不動産売却で準備すべき必要書類:決済時

必要書類を準備する3つ目のタイミングは「決済時」です。
決済時には、登記にかかる書類や本人確認書類、入金を確認できる書類、買主へ渡す書類などが必要になります。

必要書類①登記に関する書類

決済時には、不動産の所有権を売主から買主へ移転する所有権移転登記の手続きがおこなわれます。
そのため、以下の書類を提出する必要があります。

●権利証
●固定資産評価証明書


建物と土地の両方がある場合は、それぞれの固定資産評価証明書が必要です。
入手先は、各市区町村役場の窓口にて取得することができます。

必要書類②本人確認書類

決済時には、顔写真付きの身分証明書が必要になります。
なぜなら、司法書士が本人確認をおこなうためです。
また、登記簿に記載されている住所と、現在の住所が異なる場合は住民票も取得しておく必要があります。
なお、決済時には実印と3か月以内に取得した印鑑証明書も必要なため準備しておきましょう。

必要書類③入金確認できる通帳など

決済時には、入金確認ができる通帳やキャッシュカードも必要になります。
また、住宅ローン残債がある場合は、ローン用の通帳も準備しておきましょう。

必要書類④買主に引き渡す書類

決済日には、設備の保証書や説明書、鍵なども準備しておきましょう。
一戸建ての場合は、土地の筆界確認書や実測図が必要です。
一方で、マンションの場合は、管理規約や総会の資料も忘れずに引き渡しましょう。
ここまで、不動産売却で必要な書類についてご説明しましたが、多くの書類の準備が必要なため、早めに準備しておくことをおすすめします。
なお、紛失している場合は取得する必要があるため、事前に必要書類を確認しておきましょう。

まとめ

不動産売却時には、売却前・契約締結時・決済時と必要となる書類がそれぞれ異なります。
また、書類によっては紛失した際の入手に時間がかかるケースもあるため、早めに準備をしておくと安心です。
なお、疑問点などがあれば、不動産会社に聞きながら進めるとスムーズな売却ができるでしょう。


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