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家を売却する際に住民票はいつ変更すればよいの?タイミングについて解説

不動産

ユキ地物 WEB担当者  

筆者 ユキ地物 WEB担当者  

不動産キャリア42年

不動産を売却する際には、様々な手続きが必要です。その中でも、住民票の変更は重要な一つです。では、具体的にいつ住民票を変更すればよいのでしょうか?この記事ではそのタイミングについて解説します。

1: 住民票を移動させるタイミングは引っ越し時

不動産を売却し、新しい住所へ引っ越す際には、住民票の変更が必要です。住民票は、市区町村の役所で管理されており、その地域への居住が確認されます。ですので、不動産を売却して引っ越す場合は、新しい住所地の役所に転居届を提出して住民票を移動させる必要があります。住民票の変更は、引っ越し後すぐに行うことが望ましいですが、法的な義務としては引っ越し後14日以内に行う必要があります。

基本的には売却が完了してから引っ越しと住所変更を行う方が売買手続きの手間が少なくなるのでおすすめです。

しかし、新居が見つかっているけれど自宅の売却がまだできていない場合や、売却よりも先に引っ越しをせざる負えない場合もあると思います。売却より前に住民票を変更する場合所有権の移転などの登記で必要となる印鑑証明書について注意が必要です。

 

2: 住民票変更時には印鑑証明書も取得

家を売却する際に売主様にご用意いただく必要がある書類の一つに、売買する住所を管轄している役所で発行した印鑑証明書があります。家の売却時に不動産の所有権移転の登記を行う登記変更をするには売却予定の住所で登録された発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。

売却より先に引っ越しした場合、不動産売却時に売却する物件の住所と住民票に記載された住所が異なってしまいます。旧住所の役所では印鑑証明書のデータも削除されて発行できなくなってしまうため注意が必要です。

不動産を売却する際には、住民票の変更が必要です。引っ越し後すぐに新しい住所地の役所に転居届を提出し、住民票を移動させましょう。また、住民票変更時には印鑑証明書も一緒に取得しておくと便利です。

 

3: 印鑑証明書を取得していなかった、または有効期限切れの場合

それでは、上記の手続きを行えていなかった場合や印鑑証明書の有効期限内(3ヶ月以内)に対象物件の売却ができなかった場合は住所変更の登記を行う必要があります。

法務局へ行って登記を行わなければならないのですが、この手続きをしておくことで先に引っ越しをして住所変更をして3ヶ月以上経過した後に売買契約が決まった場合でも売買契約の締結、所有権の移転などの手続きを進めることができます。

住所変更の登記は、「司法書士に依頼」または「自分でおこなうか」のどちらかになります。住所変更登記を自分で行う場合は、司法書士報酬が不要のため登録免許税のみ(1件当たり1,000円)必要です。たとえば土地と建物別々で登記している場合は、2件分で2,000円になります。司法書士に依頼する場合は、登録免許税と司法書士報酬で約1万~2万円程度がかかります。

 

まとめ

以上が、不動産を売却する際に住民票を変更するタイミングについての解説です。ぜひ参考にしてください。



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