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不動産を売る時に結ぶ媒介契約とは?種類と違いについて解説

不動産

ユキ地物 WEB担当者  

筆者 ユキ地物 WEB担当者  

不動産キャリア42年

不動産を売却する際には、媒介契約を結ぶことが一般的です。媒介契約は、売主と不動産仲介業者との合意を形式的に取り決め、円滑な取引をサポートします。以下では、媒介契約の種類とその違いについて簡潔に解説します。

 

1: 媒介契約の3つの種類と違い

不動産売却において、媒介契約は大きく分けて一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類が存在します。ここでは3つの媒介契約の違いについて解説させていただき、それぞれの違いを理解していただくことで、売主様がご自身の希望や状況に合った契約を選択できるお手伝いになれればと思います。

 

2: 一般媒介契約

一般媒介契約は、依頼者が同一物件について、複数の宅建業者に重ねて媒介の依頼をするものです。他にに依頼した業者を明示する必要がないものと(非明示型)と、明示すべきもの(明示型)の二つに分類されます。成約時の仲介手数料は最初に契約を結んだ業者が受け取ります。

契約期間は行政指導に従い3ヶ月以内とするのが一般的であり、依頼者の希望次第で指定流通機構への登録を促したり、経過報告を求めたりすることは可能です。

 

3: 専任媒介契約

専任媒介契約は、依頼者が同一物件について、複数の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることを禁止するものです。ただし、売主様がご自身で買主様を見つけてきた時は不動産会社を介さずに売買契約を結ぶことが可能です。

法令により契約期間は3ヶ月以内と定められています。仲介の依頼を受けた宅建業者は、契約締結の翌日から7営業日以内に物件を指定流通機構に登録する義務や、2週間に1回以上依頼主に業務処理状況を報告する義務を負います。

専任媒介契約を締結した宅建業者が専任で売却活動を進めるため、宅建業者はより専念して買手を見つける努力をすること、自身で見つけた買主様とは不動産会社を介さずに売却が行えることがメリットです。

 

4: 専属専任媒介契約

最も限定的な契約形態である専属専任媒介契約は、依頼者が依頼した宅建業者が探索した相手方以外と契約することができない旨の特約を含む専任媒介契約です。つまり、売主様が自ら買主様を見つけてきて直接契約を結ぶことについても禁止されています。

専属専任媒介契約の契約期間は、法令により3ヶ月以内と定められています。また、仲介の依頼を受けた宅建業者は、契約締結の翌日から5営業日以内に物件を指定流通機構に登録する義務や、1週間に1回以上、依頼主に業務処理状況を報告する義務を負います。

宅建業者は専属で取引を進めるため、積極的な売買活動の期待ができることや、1週間に1回以上状況が報告されるため、依頼主が現状を把握しやすいのがメリットとなります。

 

まとめ

不動産を売却する際には、媒介契約の選択も重要です。売主様自身の希望や状況に応じて、適切な媒介契約を検討しましょう。



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